令和5年5月1日時点
〇 | 日本国内に在住の方 |
本キャンペーンの割引を受けるには、参画宿泊施設や旅行会社の販売するキャンペーン対象商品を購入する必要があります。(詳しくは、本キャンペーンの旅行者マニュアルP2下部の「4.本キャンペーン利用の流れ」をご覧ください)/p>
また、具体的な対象商品については、直接参画施設等にお問い合わせのうえ、お申し込みください。(参画宿泊施設・旅行会社毎の予算額に達し次第終了となりますので、割引適用とならない場合があります)
参画事業者の一覧はこちらからご覧いただけます。
日帰り旅行については、参画する旅行会社が販売する日帰り旅行商品のみ対象となりますので、個人で行うドライブは、割引やクーポン配布の対象外です。
参画施設として参加しているキャンプ場でロッジ等を利用する場合は対象となります。詳しくは各キャンプ場へお問い合わせください。
参画事業者の一覧はこちらからご覧いただけます。
回数制限は設けておりませんので、何度でもご利用いただけます。(参画宿泊施設・参画旅行会社毎の予算額に達している場合もありますのでご注意ください)
ただし、同一の宿泊施設での連泊は7泊目まで本キャンペーンの対象とさせていただきます。同一の宿泊施設で8泊目以降は対象外となりますのでご注意ください。
割引の金額は1円単位となります。1円未満の端数については切り捨てとなります。
宿泊代金合計に割引率を乗じて、割引金額を計算してください、割引金額上限、クーポン配布枚数は、宿泊人数に応じて計算してください。
宿泊施設でギフト券の取扱が可能であれば、併用は可能です。
いずれも併用可能です。割引の適用については、まず龍馬パスポートの提示特典の「宿泊代金割引」を行い、次に「トク割キャンペーン」が適用されます。
「龍馬パスポート宿泊ギフト券」は、現金と同じ扱いとしますので、各種割引後の支払額に対して使用可能です。下記具体例を参照してください。
併用可能です。割引額は、マイルのような、積み立てていたポイントの場合は、ポイントを差し引く前の金額にトク割キャンペーンの割引が適用されます。ただし、当該予約で付与されるポイントが、その予約に対しても使用できる場合には、ポイント等で割り引かれた後の金額にトク割キャンペーンの割引が適用されます。
また、他のキャンペーンで配布されたクーポンをすぐに宿泊費に充当する場合やOTAのクーポンを利用する場合についても、割り引かれた後の金額にトク割キャンペーンの割引が適用されます。
取り組みを行っている各市町村等へご確認ください。
併用する場合は、他の全ての割引等を適用後、トク割キャンペーンの割引が適用されます。
宿泊代金には利用できません。
土産物店、飲食店などのクーポン取扱店舗でご利用ください。
高知県内に所在する店舗で本キャンペーンに参加の申し込みを行い、承認された店舗がおもてなしクーポン取扱店舗となっております。
取扱店舗の一覧はこちらからご覧ください。なお、参加申込は随時受け付けることとしており、都度一覧表を更新していきます。
スマートフォンをお持ちでない無い等、電子クーポンの利用が困難なお客様については、受け取った電子版おもてなしクーポン案内書の圧着部分を開封せずに、紙代理決済が可能なクーポン取扱店舗をご利用ください。
現在、トク割キャンペーンの参画申込を受付中です。参画を希望する方はこちらから申込手続きを行ってください。
① | 運運転免許証、保険証、マイナンバーカード等の本人確認書類により、対象となる県に居住していることを確認してください。 |
② | 上記の確認後、宿泊代金の割引を適用し、おもてなしクーポン受領書に必要事項を記載していただいた上で、電子版おもてなしクーポン案内書を配布してください。 なお、上記の確認がとれない場合(本人確認書類等を忘れた等)は、宿泊代金の割引を適用せず、おもてなしクーポンの配布も行わないでください。 |
割引の金額は1円単位となります。1円未満の端数については切り捨てとなります。
地域観光事業支援の制度に鑑み、旅行者の不利益とならないよう、原則として上限額での割引をお願いいたします。
宿泊とセットになった体験学習の代金の支払におもてなしクーポンを利用することはできません。
宿泊代金合計に割引率を乗じて、割引金額を計算してください、割引金額上限、クーポン配布枚数は、宿泊人数に応じて計算してください。
本キャンペーンにおいて対象となる日帰り旅行商品は、参画旅行業者が販売する日帰り旅行商品ですので、参画宿泊施設が販売するデイユースや日帰りプランは対象とはなりません。
旅館業法の許可を受けた施設(ロッジ等で寝具を提供する場合)については、対象となります。
一方、旅館業法の許可が必要ないキャンプサイトの利用やテント使用料等については今回対象外となります。旅館業法の許可を受けた際の内容をご確認ください。
宿泊施設でギフト券の取扱が可能であれば、併用は可能です。
いずれも併用可能です。割引の適用については、まず龍馬パスポートの提示特典の「宿泊代金割引」を行い、次に「トク割キャンペーン」を適用してください。
「龍馬パスポート宿泊ギフト券」は、現金と同じ扱いとしますので、各種割引後の支払額に対して使用可能です。
併用可能です。割引額は、マイルのような、積み立てていたポイントの場合は、ポイントを差し引く前の金額に割引が適用されます。ただし、当該予約で付与されるポイントが、その予約に対しても使用できる場合には、ポイント等で割り引かれた後の金額にトク割キャンペーンの割引が適用されます。
また、他のキャンペーンで配布されたクーポンをすぐに宿泊費に充当する場合やOTAのクーポンを利用する場合についても、割り引かれた後の金額に割引が適用されます。
取り組みを行っている各市町村等へご確認ください。
併用する場合は、他の全ての割引適用後、トク割キャンペーンの割引が適用されます。
宿泊代金には利用できません。
土産物店、飲食店などのクーポン取扱店舗でご利用ください。
なお、クーポン取扱店舗は、随時参画申込みを受付けています。宿泊施設内にある土産物店やレストランがクーポン取扱店舗に登録されれば、クーポンを宿泊施設内で利用することができます。
割引支援金の事業者毎の配分額を公表する予定はありません。参画する旅行会社名・宿泊施設名のリストは公式HPに掲載させていただきます。
販売状況が好調で配分額の不足が見込まれる場合、事前にトク割キャンペーン事務局にご相談ください。ただし、全体の予算額の執行状況や各社の販売状況を踏まえた対応となりますので、すべてのご希望に沿うことができない場合があります。
割引支援金の配分額を超過して割引を行った場合、超過額について県が補てんすることは想定しておりません。適切な配分額の管理をお願いします。
割引支援金は精算払いのみとなります。
申請書類が到着後、申請書類に不備がないかを確認し、確認終了後7日以内にお支払いする予定です。(申請件数が多くなれば、書類到着から確認までお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。)
万が一、販売状況が思わしくない場合は、事前に事務局にご相談いただければ、減額させていただきます。
事業が終了した場合は、販売実績による精算となります。
配分額の管理は事務局が行っていますので、事業者において宿泊施設ごとの配分額を流用することはできません。
自社サイトや電話予約による直接販売の場合も割引の対象です。その場合、現地払いによる割引が対象となります。
Go To トラベル事業のように、第三者機関(ステイナビ等)による証明までは求めませんが、県(事務局)が指定する宿泊台帳内容かその記載内容が分かるシステム等により、宿泊実績の適正な管理をお願いいたします。
万が一、割引支援金の不正受給が疑わしい事例や実際に不正受給が判明した場合は、支援金の返還請求、法人名の公開、捜査機関への通報を行うこととします。
取扱店舗の一覧はこちらからご覧ください。
なお、参加申込は随時受け付けることとしており、都度一覧表を更新していきます。
旅行者のチェックインの際にお渡しください。
クーポンの受け渡しの際には、スターターキットに同封している「おもてなしクーポン受領書」に必要事項を記載の上、お客様からご署名をいただいてください。様式をこちらに掲載していますのでご活用ください。なお、受領書の原本は、5年間の保存をお願いいたします。
参画宿泊事業者にて保管していただいている電子版おもてなしクーポン案内書を紛失した場合、速やかに事務局までお申し出ください。
スマートフォンをお持ちでない無い等、電子クーポンの利用が困難なお客様については、配布した電子版おもてなしクーポン案内書の圧着部分を開封せずに、紙代理決済可能なクーポン取扱店舗で利用いただくようご案内ください。
参加は随時受け付けています。
高知県内に所在する店舗であることがクーポン取扱店舗として参加するための条件となります。
高知観光トク割キャンペーン事務局から送付する参加取り消し通知に記載の参加取り消し日に、ポスター、ステッカーを撤去してください。その日以降クーポンの受け取りは行わないでください。参加取り消し日以降に受け取った場合(故意であるかを問わず)、クーポンの換金には応じません。
保有している紙クーポンは、参加取り消し日から2週間以内に換金してください。また、撤去したポスター、ステッカー及び参加店舗登録証は事務局に返却をお願いします。返却の郵送料は、各店舗での負担とさせていただきます。
参加できます。店舗が高知県内に所在すること、飲食店については高知家あんしん会食推進の店認証制度に基づく認証を取得していることが条件となります。
店舗毎の参加をお願いします。
テナント店舗様毎に参加いただくことなります。
宿泊とセットになった体験学習の代金の支払におもてなしクーポンを利用することはできません。
以下の対応が可能な場合は、電子版おもてなしクーポン案内書を受取、紙代理決済を行ってください。
以下の対応が店舗側でできない場合は、紙代理決済を行っていない旨を伝え、紙代理決済が対応可能な店舗でご利用するようご案内ください。
電子版おもてなしクーポン案内書が開かれている場合、電子クーポンが既に利用されている可能性があるため、紙代理決済は行えない旨をお伝えしてください。
令和5年1月31日(火)までとなります。
毎週月曜~日曜の7日間で利用されたクーポン分を原則として、その週の金曜日に着金するようにお振り込みいたします。
【例】 | 1月16日(月)~22日(日)に利用されたクーポン分 1月27日(金)振込 |
【例外】 |
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